遊漁規則のあらまし
漁業組合では、水産動植物の保護と快適な漁場を提供するため、
県知事の許可を受け漁業調整上必要な制限をしています。
- 空釣はすべて正午より解禁。
- 魚卵を取ることは禁止されています。
- 川虫の採捕は、道具を用いて川底を荒廃させてはいけません。
- 遊漁は竿釣りに限られ、網漁はできません。
- 遊漁者の舟釣りの禁止(ボート類を含む)
- リールガリの禁止
- ルアーフィッシングは、10月1日 から翌年1月31日まで禁止
- 空釣り(ガリ)の釣糸は 1.5 号以下(ワイヤー(金属)は使用禁止)、針は9号以下
- 片知川は友釣り、餌釣り、ルアー、フライ、毛ばり釣り以外の漁法は終年禁止
魚種 |
禁止期間 |
全長制限 |
あゆ |
組合が定める解禁日以前 |
− |
あまご |
10月1日〜翌年1月31日 |
15cm以下 |
いわな |
うぐい
| 4月1日〜5月31日 (長良川の板取川合流点から下流は禁漁期間なし) |
10cm以下 |
こい
| 禁止期間なし |
20cm以下 |
ふな
| 6cm以下 |
うなぎ
| 30cm以下 |
あじめどじょう
| − |
おいかわ
| − |
国・県の規則の概要
- 水産動植物に有害な物を捨てたり、流すことはできません。
- 次にあげた漁具、漁法で水産動物を捕まえることは禁止されています。
- 水中に電流を流してする漁法
- 瀬干し(川干し、替取り、江替えを含む)
- 水中銃を使用してする漁法(ゴムの付いたヤス・モリ含む)
1、2については、岐阜県漁業調整規則により6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科し、その時の収穫物・漁具等は没収となります。
- 爆発物を使用してする漁法(水産資源保護法)
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。
遊漁証の注意事項
- 遊漁証での漁法は手、竿釣です。
- 遊漁時は必ず見やすい所に携帯し、監視員から求められたら直ちに提示してください。
- 他のものに貸与、譲渡はできません。
- 紛失しても再発行できません。
- 記載事項に訂正、抹消等のあるものは無効です。